6未満、つまり5歳までチャイルドシートを着用しなくてはなりません。

管理人は、要らないと思ってたんですが、先だって孫5号(6人います^^;)がママが仕事で保育園も休みなんで私に預けられたんです。お昼になって買い物に行くに車に乗せて行ったんですが、これが違反なんですね。そこで今日買ってきましたw(^O^)/楽天で見ると¥9798ですが、写真はフラッシュで撮ったんで色合いが今一ですがブラックと赤で美品です。で再販で¥2800でした^^;、あまり使わないからこれでも十分です。というかあまり預けられないので^^;。そこが本音でいままで用意してなかったんです。

 

そこでチャイルドシートについて調べてみました

チャイルドシートの着用義務は何歳から何歳まで?
道路交通法により、平成12年4月から6歳未満の乳幼児にはチャイルドシートを使用することが義務付けられています。具体的には、生まれた産院を退院する時から、小学校入学までに当たります。
違反すると罰金を取られるの?

チャイルドシートを付けていないと、道路交通法違反になります。罰金は取られませんが、1点減点になります。

レンタカーでもチャイルドシートは必須?

レンタカーは着用必須で、レンタカーと一緒にチャイルドシートも借りられます。
そのほか、知人の車に乗せてもらう際もチャイルドシート着用義務は発生しますので、ご注意ください。6歳未満の幼児を同乗されるお客さまは、レンタカーご予約の際にチャイルドシートについても必ずご予約ください。
なお、ご予約のない場合、お客さまがチャイルドシートをご用意されていなければ、レンタカーのご利用をお断りいたします。

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タクシーでもチャイルドシートは必須?

バスやタクシーではチャイルドシートは必須ではありませんが、赤ちゃんはしっかり抱っこしてあげましょう。対象幼児の人数分だけチャイルドシートを座席に装着すると、全員が乗車できない場合(例えば5名乗車のクルマに大人2人と6歳未満の幼児4人が乗る場合。全員分のチャイルドシートを取り付けるスペースがない場合は、取り付けが可能な座席にだけ取り付ければよい)や身体の状態によりチャイルドシートの使用が困難な時、また事業用のバスやタクシーがお客である幼児を乗せる時など、使用義務が免除される場合もあります。

その他、チャイルドシート使用義務が免除されるケース
1.座席にチャイルドシートが固定できない場合
2.乗車人数が多くチャイルドシートを利用すると乗ることが出来ない場合
3.幼児が怪我をしているなどの理由で健康に影響が出る場合
4.極度の肥満や身体の状態により使用できない場合
5.バスやタクシーなどに乗る場合
6.医療機関などへ緊急搬送する場合
7.適切にシートベルトを装着できる座高を有する幼児の場合
チャイルドシート、ベビーシート、ジュニアシートの違いは? 切り替え時は?

「チャイルドシート」と一括りにされることが多いですが、子供の成長に応じて、使うシートは異なってきます。

●生後~1歳頃:新生児・乳児用ベビーシート
●1~4歳頃:幼児用チャイルドシート
●3~11歳頃:学童用ジュニアーシート
と使い分けてください。
このほか、複数のタイプを兼用できるものもあります。

まとめ

乳児用ベビーシートは必要でしょうね、赤ちゃんをそのまま持ち運びできますからね、チャイルドシートは大きめのメーカー品をおすすめします、5年は使用するんですからやはりそれなりなものを。それではm(__)m。

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